雹被害は火災保険で補償される?知っておきたい適用範囲と注意点
雹被害に遭った時、火災保険は適用されるのでしょうか。
近年、雹による住宅被害が増加しており、火災保険の適用範囲や注意点について知りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、雹被害と火災保険の関係性について、分かりやすく解説していきます。
雹被害は火災保険で補償される?
雹による住宅被害は、火災保険の「風災・雹災・雪災」の補償対象となる場合が多いです。
しかし、適用されるケースとされないケースがあり、注意が必要です。
雹による住宅被害は、火災保険の「風災・雹災・雪災」の補償対象となる場合があります。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
1:補償が適用される主なケース
・屋根の破損
・外壁の破損
・窓ガラスの破損
・カーポートの破損
・雨戸の破損
・その他、雹による直接的な損害
火災保険の内容や補償範囲は契約によって異なるため、被害が発生した場合は、保険会社に詳細を確認しましょう。
雹被害で火災保険がおりないケース
雹による住宅被害で火災保険がおりないケースについて、詳しく見ていきましょう。
1:雹災補償の特約が付いていない
火災保険に「雹災補償」の特約が付いていない場合は、雹による被害は補償されません。
雹災補償の特約は、火災保険に付帯するオプションのようなものです。
契約時に、雹災補償の特約を付けているか確認する必要があります。
2:経年劣化と判断された場合
雹による被害が、経年劣化によるものと判断された場合は、火災保険は適用されません。
例えば、屋根の劣化が進んでいて、雹によって簡単に破損してしまった場合などは、経年劣化によるものと判断される可能性があります。
3:免責金額に達していない場合
火災保険には、免責金額というものが設定されている場合があります。
免責金額とは、保険金が支払われる最低限の損害額のことです。
免責金額に達していない場合は、保険金は支払われません。
4:過去に同じ箇所の損害を請求している場合
過去に同じ箇所の損害を火災保険で請求している場合、再度請求できない場合があります。
これは、保険金詐欺を防ぐための措置です。
まとめ
雹被害は、火災保険の「風災・雹災・雪災」の補償対象となる場合が多いですが、適用されないケースもあります。
火災保険の適用範囲や注意点を確認し、万が一の際に備えておくことが大切です。
当社は、豊富な実績を持ち、国家資格である一級塗装技能士をはじめとして、二級施工管理技士などの資格を有する技術者が施工や管理を担当します。
住宅のご相談は当社までご連絡ください。
神戸市・明石市・三木市でこれから屋根・外壁塗装工事を考えていらっしゃる方々は、住まいのやまおか君にぜひお任せください!
気になる部分のご相談からすぐに解決したいお困りごとまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
多くの施工実績を持ち、国家資格保有スタッフが多く在籍しておりますので、皆様にとって最適なご提案をさせていただきます!
問い合わせページはこちら
お電話・LINEでも対応可能でございます!
お電話:0120-414-368
お問い合わせ・無料見積もり
ご相談はお問い合わせフォーム、または
お電話・LINE・FAXで
お気軽にお問い合わせください。
以下については無料で対応しております。
- 戸建て住宅の外壁塗装・屋根塗装のお見積もり
- 工場や倉庫などの外壁塗装や屋根塗装のお見積もり
- マンションの大規模修繕や防水のお見積もり
- 雨漏り調査費用のお見積もり
対応エリア
神戸市・明石市・三木市など車で30~40分程度
で訪問できる範囲。 詳しくはご相談ください。
FAX 078-974-4317
電話受付時間 10:00〜18:00(土日も営業)
祝日のみ転送電話サービスにて対応いたします。